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企業が行う源泉徴収の範囲と源泉所得税の計算方法

その年に所得があった人が納付する『所得税』。
多くの人に関わりのある税金ですが、この所得税に対し、あらかじめ給与から天引きして納める『源泉所得税』が存在します。
この2つには、どういった違いがあるのでしょうか。
今回は、源泉所得税の仕組みや計算方法、経営者と経理担当者が知っておきたい源泉徴収税のポイントについて説明します。

源泉徴収の基礎知識

所得税は、暦年1年間の所得に対して納める税金です。
しかし、個人が納税額を算出して別々に納税するのは、本人も納税先となる税務署も手間がかかってしまいます。
そこで、わが国では企業側が給与からあらかじめ所得税分を差し引いて、従業員の代わりに納税する『源泉徴収』という制度が採用されています。
このときに徴収される所得税が、『源泉所得税』です。

基本的に、源泉所得税は各種控除が適用されていない多めの額が徴収されます。
そのため、企業側は年末に調整を行い、各種控除が適用された正確な所得税額を算出した上で、差額を従業員に返金します。
これを『年末調整』といいます。

また、企業が源泉所得税を徴収するのは、自社の従業員だけではありません。
給与所得以外にも、以下の支払いが源泉徴収の対象となります。
ただし、対象となるのは個人の所得に限り、法人の場合は下記にあげた、馬主である法人に支払う競馬の賞金以外は、源泉所得税を徴収する必要はありません。

●原稿料や講演料など
●弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
●社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
●プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
●映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビ放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
●ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とする、いわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
●プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
●広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

これらの源泉徴収に対しては年末調整が行われないため、支払いを受けたフリーランスや個人事業主などは、毎年、確定申告を行う必要があります。

源泉所得税の計算と納税方法

企業側は、従業員の給与や外部の事業者の報酬から差し引いた源泉所得税を、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めなければいけません。

このとき、使う書類が『所得税徴収高計算書』です。
所得税徴収高計算書は所得ごとに種類が違い、従業員の給与から差し引いた源泉所得税には『給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書』を使います。

この給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書はもっともよく使われる書類で、企業の経理担当者が納める税金を計算し、合計額を記入します。

では、どのようにして給与の源泉徴収額を求めるのでしょうか。
手順としてはまず、残業代や手当なども含めた月の給与額を確定していきます。
次に、確定した額から、社会保険料などの所得控除を差し引くと、その金額が源泉所得税を算出するための課税所得になります。
この課税所得を国税庁が発表している『源泉徴収税額表』に照らし合わせて、税額を求めていきます。
現在、国税庁のホームページでは、2022年分の源泉徴収税額表が公表されていますが、2020年の1月以後、税額は改正されていません。
ただし、短期退職手当等に係る課税退職所得金額の算出方法については改正が行われ、2022年4月より施行されるため注意が必要です。

また、源泉徴収税額表には、月給制の給与に対応する『月額表』と、日給制や週給制に対応する『日額表』があり、扶養控除等が適用となる従業員用の『甲欄』、適用されない従業員用の『乙欄』、日雇い従業員用の『丙欄』があります。
記入する際に、間違えないようにしましょう。

給与所得以外にも、退職所得や賞与所得などにも源泉徴収が必要です。
給与を支払う従業員の数が常時10人未満の法人は、毎月ではなく、年2回に分けて納税できる『納期の特例』もあります。
『納期の特例』を受けるためには、源泉所得税の納期の特例の承認申請書の提出が必要です。

源泉所得税は企業における税務会計の基本です。
実務に当たっては細かい事項も多いので、国税庁のホームページや、税について書かれた本を参考にするなどして、理解を深めていきましょう。

※本記事の記載内容は、2021年12月現在の法令・情報等に基づいています。

https://mi-g.jp/mig/office?office=W6Gb3xGRtpU%3Dより

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