よく耳にする成年後見制度、その種類と登記の流れ
認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が十分でない人は、自分一人で日常生活を送ることや、財産を管理したり、さまざまな契約などを自己判断で行うことが難しくなります。
そのような人を保護し、サポートする制度が『成年後見制度』です。
成年後見制度は大きく分けて『法定後見』と『任意後見』の二つの制度があり、利用するためには登記が必要です。
今回は、このうち法定後見制度の概要と登記について解説します。
法定後見は3つの類型に分かれる
法定後見は、判断能力のレベルによって『後見』『保佐』『補助』という3つの類型に分かれています。
制度を利用するためには、家庭裁判所にそれぞれ後見開始、保佐開始、補助開始の審判の申し立てをする必要があります。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
●後見
重度の認知症や、知的障害、精神障害の人など、判断能力がないとされる人を対象とします。
後見人は、日常生活に関することから法律行為に関することまで、全てにおいて代理権、取消権を持ちます。
●保佐
判断能力が著しく不十分で、財産の移転や契約などの法律行為を1人で行うことが難しい人を対象としています。
保佐人は代理権が認められますが、その範囲はあらかじめ決められています。
また、重要な特定事項についての同意権や取消権は認められており、被保佐人が保佐人の同意を得ずに財産の処分などを行った場合、これを取り消すことができます。
●補助
判断能力に不安があるものの、ある程度の判断能力がある人を対象とします。
たとえば、物忘れがひどくなってきて、料理の途中で料理をしていることを忘れてしまう、自分が何をしていたかを忘れてしまうなどの状態にある人は、日常生活を一人で送ることはできても、一部の重要な法律行為などを行うときにはサポートがあった方が安心です。
補助人に認められるのは代理権(被後見人に代わって財産上の手続きを行う権利)、取消権(被後見人がした法律行為を取り消すことができる権利)となっており、その範囲は本人と家庭裁判所が認めた行為に限られています。
後見人自ら手続きするのは変更・終了の登記
これらの法定後見制度を利用するためには、『成年後見登記』という登記をしなければなりません。
法定後見制度は、家庭裁判所にそれぞれ後見・保佐・補助開始の申立てを行います。
補助の申立ては、補助開始の申立てに加えて、権限付与の申立てが必要です。
また、本人以外が申し立てる場合は本人の同意が必要です。
審理の結果、申立てについて決定(審判)したら、申立人と後見人に決定内容の通知が送付されます。
通知内容が送付されて2週間後に、家庭裁判所が法務局に対して後見開始の登記手続きを依頼するという流れになっています。
そのため、後見開始の登記については後見人が自ら行う必要がありません。
後見人が登記手続きをしなければならないのは、『変更登記』と『終了登記』になります。
変更登記は、登記した情報に変更が生じたときに行うもので、後見人の住所が変更になったりしたときに行います。
登記申請書(変更の登記)申請用紙に加え、住所変更なら住民票や戸籍の附票、氏名の変更なら戸籍謄本など、変更となった情報について証明する書類の添付が必要です。
終了登記は、被後見人が死亡したり、後見人が辞任したりしたときのほか、被後見人の判断能力が回復して後見が必要なくなったときなどに行う登記です。
登記申請書(終了の登記)申請用紙に加え、被後見人の死亡なら戸籍謄本や死亡診断書、家庭裁判所の許可の審判書などの書類の添付が必要です。
ちなみに、会社に入社した際や資格試験に合格した際に、『登記されていないことの証明書』の提出を求められることがあります。
登記されていないことの証明書とは、“被後見人ではないこと”を証明する書類です。
この証明書は、法務局で取得することができます。
成年後見制度とは、被後見人の財産や権利を保護し、安心して暮らせるようにするための制度です。
いざ利用することになった際に困ってしまわないためにも、登記の内容について理解しておきましょう。
※本記事の記載内容は、2021年8月現在の法令・情報等に基づいています。
https://mi-g.jp/mig/office?office=W6Gb3xGRtpU%3Dより
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